ブレアナさんは音楽配信会社で働いていて、会社の楽曲の YouTube での権利を管理しています。会社は「楽曲 XYZ」の全世界での著作権を所有していますが、YouTube には米国とカナダでしか使用許可を付与していません。ブレンナさんは、YouTube での「楽曲 XYZ」の所有権をどの地域で申し立てる必要がありますか。
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正解: 米国とカナダのみ.
これが解答である理由
ブレアナさんの会社は「楽曲 XYZ」の全世界での著作権を所有していますが、YouTube での使用許可は米国とカナダに限定しています。YouTube での所有権の申し立ては、コンテンツの使用が許可されている地域に限定する必要があります。したがって、ブレアナさんは米国とカナダでのみ所有権を申し立てるべきです。全世界で申し立ててしまうと、許可していない地域での収益化や管理を試みることになり、ポリシー違反となる可能性があります。また、申し立てをしない場合、これらの地域での権利を効果的に管理できません。
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